- 利用要項
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作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部図書館一般市民利用要領
(趣旨)
第1条 この要領は、作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部図書館利用規程(以下「利用規程」という。)
第2条 第3号に基づき、作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部(以下「本学」という。)の教育及び研究に支障のない範囲で、本学図書館(以下「図書館」という。)を一般市民の利用に供するため、その利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般市民の定義)
第2条 この要領にいう一般市民とは、学術に係る学習又は研究・調査を目的として図書館を利用する者(以下「利用者」という。)をいう。
(利用資格の範囲)
第3条 利用者は、原則として図書館に所属する図書及びその他の資料(以下「図書館資料」という。)を利用することができる。
(利用サービス)
第4条 利用者は、次の各号に掲げるサービスを受けることができる。
(1)前条に規定する資料の館内閲覧
(2)図書の館外貸出し
(3)複写サービス
(4)レファレンス・サービス
2 前項第2号の規定する館外貸出しは、利用者ごとに5冊までとし、貸出し期間は2週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、本学の教育及び研究に支障のない範囲で、貸出し冊数の増加及び貸出し期間の延長ができる。
(利用可能日及び時間)
第5条 前条に規定するサービスは、利用規程第4条に定める開館日及びその時間内とする。
ただし、次の各号に掲げる場合は除くものとする。
(1)定期試験の期間及びその前2週間
(2)その他、図書館長(以下「館長」という。)が指定した日
(利用手続き)
第6条 利用者は、「図書館利用許可願(一般市民・卒業生用)(以下「利用許可願」という。)により、館長の許可を受けるものとする。
2 「利用許可願」提出に際しては、利用目的を明記し、身分を証明するものを提示しなければならない。
3 図書の貸出しを受けようとする者は、事前に作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部図書館利用者登録申請書(一般・卒業生用)(以下「利用者登録申請書」という。)を提出し、図書館資料貸出証の交付を受けるものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、利用規程第13条に定める遵守事項に従わなければならない。
(弁償責任)
第8条 利用者は、利用資料を紛失・破損若しくは汚損したとき、又は図書館の施設若しくは設備を損傷したときは、その損害に相当する弁償責任をおう。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、一般市民の利用に関して必要な事項は、利用規程に準じる他、館長が別に定める。
附則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成20年6月1日から施行する。