- 卒業・修了時の注意
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本学を卒業・修了または退学・除籍等となったあとは、日本に滞在することはできません。卒業後、「留学」の在留期間が残っていても、在留資格は失効となりそのまま滞在することは違法となります。在留資格を変更しない場合は、速やかに帰国をしてください。
在留資格の活動内容と、実際の活動が異なる場合には、法律で在留資格の取り消しの対象になると定められています。卒業・修了後は進路に応じた在留資格変更または帰国をしてください。
日本で就職する場合
在留資格「留学」での就労は認められていません。在留資格を「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格に変更する必要があります。
資格変更は、前年の12月から申請が可能ですが、資格変更に1~2か月時間を要するため就職が決まったら早めに内定先に変更手続きを確認してください。
進学する場合
現在の在留資格「留学」のまま進学することが可能です。在留期間更新については、入学後に受入所属機関で確認をしてください。
卒業後も日本で就職活動を継続する場合
在留期間が残っていても在留資格「留学」のまま就職活動を継続することはできません。(卒業・修了の時点で「留学」の在留資格は失効となります。)
そのため、継続して活動を行う場合には在留資格を「留学」から「特定活動(就職活動)」に変更する必要があります。
「特定活動(就職活動)」は通常1回更新ができ、最長1年間は卒業後も日本で就職活動ができます。
在留資格変更のためには、大学からの推薦状が必要です。推薦状発行は正課生のみ対象です。科目等履修生、研究生は対象としません。また、就職活動以外の理由での申請は受付けしません。
推薦状発行手続きは学生課窓口に問い合わせてください。
所属機関に関する届け出
在留資格「留学」で日本に在籍する留学生は、大学から離脱(卒業・修了・退学等)や移籍(進学・入学)した場合には、14日以内に出入国管理局に【活動期間に関する届出】を提出しなければなりません。大学(受入教育機関)においても、卒業後の状況報告をしており留学生自身の届出情報と照合が行われます。
届出書は進路により様式が異なりますので、下記を確認し、必ず提出をしてください。
帰国する場合参考様式1の2(離脱)
帰国前に入国管理局に提出してください
日本で進学する場合 複数届出:「離脱」と「移籍」
卒業前に入国管理局に提出してください。
※本学大学院への進学の場合は届出不要です。
日本で就職する場合参考様式1の2(離脱)
卒業前に入国管理管理局に提出してください。
提出方法
◆窓口へ持参の場合
最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示の上で、届出書を提出してください。
◆郵送の場合
封筒に、届出書と在留カードの写しを同封してください。
〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当 御中
※封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載してください。
詳細は、出入国管理局所属機関に関する届出にて確認をしてください。