- 学生生活上の保険
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学生教育研究災害傷害保険(学研災)
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本学では、公益財団法人日本国際教育支援協会の「学生教育研究災害傷害保険」に全学生が加入しています。この保険は「教育研究活動中」に生じた事故によって身体に傷害を被った場合、学生に支払われるものです。
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◆こんな時の事故を補償します(本学で加入しているコースの場合)
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事故の内容
死亡保険金
後遺障害
保険金
医療保険金
(270日限度)
1
正課中の事故
講義、実験、実習、演習または実技による授業を受けている間、指導教員の指示に基づき研究活動を行っている間の傷害事故
2,000万円
120万円 ~3,000万円
治療日数1日以上
3千円~30万円
2
学校行事中の事故
大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など、教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間の傷害事故
3
キャンパス内に いる間の事故
大学(または大学の認定を受けたサークル)が教育活動のために所有、使用、または管理している学校施設内にいる間の傷害事故
(但し、寄宿舎にいる間、大学が認めていない時間もしくは場所にいる間、または大学が認めていない行為を行っている間を除きます。)
1,000万円
60万円~ 1,500万円
治療日数4日以上
6千円~30万円
4
課外活動中の事故
大学の規則に則った所定の手続きにより大学の認めた学内学生団体・サークルの管理下で行う文化・体育活動を行っている間の傷害事故
(但し、山岳登はんやハンググライダーなどの危険なスポーツを行っている間、大学が認めていない時間もしくは場所にいる間、または大学が認めていない行為を行っている間を除きます。)
1,000万円
60万円~ 1,500万円
治療日数14日以上
3万円~30万円
5
通学途中の事故
大学の正課、学校行事または課外活動・クラブ活動への参加目的をもって、合理的な経路及び方法により住居と学校施設等との間を往復する間の傷害事故
(但し、大学が認めていない交通手段等を利用した場合を除きます。)
1,000万円
60万円~ 1,500万円
治療日数4日以上
6千円~30万円
6
学校施設等相互間 移動中の事故
上記「5.通学途中の事故」と同じ目的・経路・方法で、学校施設等の相互間を移動している間の傷害事故
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※医療保険金は、治療日数に応じ支払われます。入院の場合は、180日を限度とし、1日につき4千円を加算します。
◆申請方法
学研災の申請は、専用アプリもしくはLINEでの登録申請となります。
怪我及び事故に遭った日より30日以内の申請となります。30日を過ぎた場合、保険申請ができなくなる場合もありますので注意してください。
詳細については、入学時配付の【学生教育研究災害傷害保険加入者のしおり】を参照してください。
不明な場合は学生課までお問い合わせください。
学研災付帯賠償責任保険
補償内容 -
本学の学部生及び実習を予定している大学院生全員が、学研災付帯賠償責任保険に加入しています。この賠償責任保険は、国内外において、学生が正課、学校行事およびその往復中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したりしたことにより法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。
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◆こんな時の事故を補償します(本学で加入しているコースの場合)
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事故の内容 補償限度額 ● 正課、学校行事および、その往復中の事故
● 学校が正課、学校行事および課外活動(注)として認めたインターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動および、その往復中の事故
※ いずれも被保険者に損害賠償責任が生じた場合に限ります。【保険の対象となる事故の例】
● 正課で化学の実験中、間違って薬品を混ぜ、爆発事故を起してしまい、クラスメイトに火傷を負わせてしまった。
● 授業の一環としてのインターンシップ活動中、派遣先の機械を使用し、誤って壊してしまった。
● 学園祭で、焼鳥屋の模擬店を出店したが、食中毒を出してしまい、5人が入院してしまった。
● 大学に行く途中、駅の階段を駆け降りたとき、前にいた老人にぶつかってしまい、大ケガをさせてしまった。対人賠償と
対物賠償合わせて
1事故につき
1億円限度 -
※(注)「課外活動」とは、インターンシップ・ボランティア活動を実施することを目的として組織され、大学の学内学生団体として承認を受けた団体の管理下におけるクラブ活動をいいます。
◆申請窓口
事故が発生した場合は、事故発生から30日以内に学生課に申出てください。
30日を超えた場合、保険申請ができなくなる場合もありますので注意してください。
詳細については、入学時配付の【学研災付帯賠償責任保険加入者のしおり】を参照してください。