学生生活

気象警報・地震の発生等における授業等の取扱いについて

気象警報・地震の発生等における授業等の取扱いについて

平成26年4月1日 学長裁定
 
Ⅰ 本学の所在地域に気象警報(暴風警報,暴風雪警報及び大雪警報に限る。)が発表され、あるいは大きな地震が発生した場合
1 本学のキャンパスを含む地域に,暴風警報,暴風雪警報又は大雪警報が発表され、あるいは大きな地震が発生し授業の継続が困難と判断された場合の授業は,次のとおり取り扱う。
一 昼間に開講する授業
(1)気象警報が,午前6時から午前9時00分(授業開始時刻)までに発表された場合は,全ての授業を休講とする。なお,気象警報が,午前9時00分までに解除されても,全ての授業は休講とする。
(2)授業開始後に気象警報が発表された場合は,次の時限以降の全ての授業を休講とする。
(3)大きな地震が発生し授業を行うことが困難な場合は、その時間以降の全ての授業を休講とする。
二 夜間に開講する授業
(1)気象警報が,午後3時から午後6時00分(授業開始時刻)までに発表された場合は,全ての授業を休講とする。なお,気象警報が,午後6時00分までに解除されても,全ての授業は休講とする。
(2)授業開始後に気象警報が発表された場合は,次の時限以降の全ての授業を休講とする。
(3)大きな地震が発生し授業を行うことが困難な場合は、その時間以降の全ての授業を休講とする。
2 対象となる気象警報の地域
上記1の取扱いの対象となる地域は,下記の各号のとおり。
作新学院大学清原キャンパス及びSBSサテライト教室の授業については,「栃木県央部地域」,「栃木県南部地域」又は「宇都宮市全域」の気象警報
3 休講の周知方法等
一 休講の周知は,e-mail,学内掲示,本学のホームページ及びマスメディア等を通じて行う。なお,授業開始後に気象警報が出された場合は,学内掲示等により周知するとともに,授業中の学生に対しては,学内放送及び授業担当教員を通じて周知するものとする。
二 休講決定後,直ちに下校することが危険な場合には,学内の施設で待機できるものとする。
三 前項1により休講措置となった場合は,公欠届の提出は不要とする。
4 課外活動の取扱い
休講措置がとられた場合,課外活動は全て禁止とする。
 
Ⅱ 休講措置の対象とならない気象警報が発表されて通学が困難な場合,及び通学に利用する公共交通機関が運行休止等になった場合
1 下記の各号の理由により通学が困難な場合は,届出により,出席できなかった授業を公欠扱いとする。
一 上記Ⅰによる休講措置の対象とならない気象警報(暴風警報,暴風雪警報及び大雪警報以外の気象警報)が発表された場合
二 学生が居住する地域で気象警報が発表された場合
三 気象現象,地震その他の理由により,鉄道,バス等の通学に利用する公共交通機関の運行に大幅な遅れ(運行休止を含む)が発生した場合
2 公欠の届出
公欠の届出は,後日,別紙様式「公欠届(気象警報・交通機関の運休)」により,教務課へ交通機関の運行休止を明らかにする書類と共に提出するものとする。
届出者は,教務課において受理された届出書を,授業担当教員へ提出し連絡する。なお、届出者が提出できない事由がある場合は教務課から連絡する。
 
附記
この取扱は,平成26年4月1日から適用する。