学生生活

学生が感染症に罹患した場合における授業等の取扱いについて

学生が感染症に罹患した場合における授業等の取扱いについて

平成26年4月1日 学長裁定
学生が感染症に罹患した場合及び感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部を休業する場合の出席停止等の取扱いは,次に定めるとおりとする。
Ⅰ 学生が感染症に罹患した場合
1 学生が,次表の感染症に罹患した場合は,医師の診断に基づき,出席停止とする。

種 類

病 名

第1種

エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。),鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。),新型インフルエンザ等感染症,指定感染症,新感染症

第2種

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。),百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎,風疹,水痘,新型コロナウイルス感染症,咽頭結膜熱,結核,髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎その他の感染症

2 出席停止の期間は,次表の期間を基準に,医師に治癒したと診断されるまでとし,医師の発行する次の項目が記載された診断書(治癒証明書)に基づき措置する。
一 疾患名
二 出席停止の期間
三 出席停止を指示した年月日

感染症の 種 類

出 席 停 止 の 期 間

第1種

第1種の感染症に罹患した者については,治癒するまで。

第2種

第2種の感染症に罹患した者については,次の期間。ただし,病状により医師において感染のおそれがないと認めたときは,この限りでない。

イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳せきにあつては、特有の咳せきが消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹ちようが発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂か皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
チ 新型コロナウイルス感染症にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。

第3種

病状により学校医その他の医師によりおいて感染のおそれがないと認めるまで。

3 学生が,出席停止となった期間に出席できなかった授業については,届出により公欠扱いとする。また,原則として補習は行わないが,補講あるいはレポート作成その他の方策により可能な限り学習の補充支援を行い,当該学生が履修上不利とならないように配慮するものとする。なお、資格認定に係る授業科目の公欠扱いについては、補習等を行うことでこれを補填することができる。
4 罹患後すみやかに保健室にe-mail等で連絡のうえ,治癒後に別紙様式「公欠届(感染症)」により,医師の診断書(治癒証明書(コピー可)他、これに代わる医療機関等の書類)と共に学生課へ提出するものとする。
届出者は,学生課において受理・承認された届出書の写し(コピー)を,授業担当教員へ提出し連絡する。なお、届出者が提出できない事由がある場合は教務課から連絡する。
5 感染症による公欠期間が1か月を超える場合には,当該学生が所属する学部・研究科等の長及び教務課が保健室と協議の上その取扱いを決定する。
 
Ⅱ 感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部を休業する場合
1 感染症罹患者の発生に伴い,感染症の感染拡大を防止する目的で行う休業措置については,本学の危機管理対策に基づくものとする。
2 休業となった期間の授業の取扱いは,その都度,危機管理規程に基づき学内感染症対策委員会で協議の上,学長が決定するものとする。
3 休業の周知は,学内掲示,本学のホームページ等を通じて行うものとする。
 

附 記
1 この取扱は,平成25年5月6日から適用する。
2 この取扱いの実施の日から,学校保健安全法施行規則第18条第2項により,鳥インフルエンザ(H7N9)を学校において予防すべき感染症の第1種の感染症とみなす(出席停止の期間の基準は,「治癒するまで」とする。)。
3 この取り扱いの実施の日から,学校保健安全法施行規則の改正により種類,出席停止の期間等に変更があった場合は法令に準じて改正する。
附 記
1 この取扱は,令和5年4月1日から適用する。