- 学生等の学びを継続するための緊急給付金について(案内)
- (最終更新日:2024/02/03)
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2021年12月23日
保護者様・学生の皆様へ
標記について、以下給付金の案内がありましたのでお知らせします。
この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入やアルバイト収入の減少等により、学生生活に経済的な影響を受け、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給することで支援を行うものです。
【給付額】10万円
【対象】
1.令和3年12月10日時点で給付型奨学金の給付を受けている学生(給付奨学金の振込がある人)
※給付型奨学金の給付対象者は、申請の必要はありません。
※受給拒否及び振込口座を変更する方のみ期限内に連絡してください。
※対象者には、大学WEBメールから詳細を案内していますので、メールを確認してください。
2.給付奨学金を12月10日時点で受給していない大学学部、短期大学部、大学院の正課生で申請要件を満たし、大学が推薦する者
※ 大学毎に定められた推薦枠の範囲内で、国の定める優先順位に基づき推薦するため、申請者多数の場合は、支給対象者とならない場合があります。
◇申請要件
必要となる条件が複数ありますので、「申請の手引き」を熟読しご自身が該当するかどうか確認してください。
◇申請期限
令和4年 1月11日(火)16:00必着
※期限後の申請は受け付けることができません。
※本学ではLINEによる申請は行いません。
◇提出方法及び提出書類
申請の手引きを参照し、(1)~(4)の書類を期限内に学生課に提出(郵送可)してください。
※郵送する場合は、封筒に「緊急給付金関係資料在中」と朱書きをし、レターパックや簡易書留等の授受記録が残る形式で郵送してください。
〇文部科学省作成「申請の手引き」を参照し作成してください。
(1)【様式1】学生等の学びを継続のための緊急給付金申請書
(2)【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
(3)振込口座の通帳のコピー(口座番号が確認できる書類)
(4)支給要件を満たすことを証明する書類
※(4)は申請者によって異なります。「申請の手引き」P6をご確認のうえ、あてはまる証明書類をご提出ください。
※すべてコピー可です。提出された書類は返却できませんのでご注意ください。
※すでに他の奨学金等の申請で提出済の証明書類であっても、今回の給付金の申請で提出を省略することはできません。申請する支援ごとに提出が必要ですのでご注意ください。
<注意>
※【様式1】で「提出可能な場合」や「任意」となっている書類は、提出が無くても受付を行いますが、提出された書類を基に審査が行われますのでご承知おきください。
◇結果通知等
(1)申請受付の連絡は行いません。
(2)「申請の手引き」P3のとおり、日本学生支援機構から対象者の口座への振込みをもって、支給決定の通知に代えます。
(3)支給の対象とならなかった方へは、大学WEBメールにより個別にお知らせする予定です。
◇その他
○文部科学省HP「学生等の学びを継続するための緊急給付金」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html
以上、よろしくお願いいたします。
作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部 学生課
〒321-3295栃木県宇都宮市竹下町908番地
【電話】 028-670-3641
【E-mail】gakusei@sakushin-u.ac.jp